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親が財産を持っていると、心配になるのが「相続税」ですよね?
でもせっかく親が築いた財産なのに、それを受け継ぐだけで税金を取られるって、ちょっと納得のいかない人も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、なぜ相続税がかかるのか、誰に課税されるのか、いくら相続すればかかるのか、といった相続税の基本的な部分を解説したいと思います。
人が亡くなったときに、その亡くなった人の遺産を相続した相続人に対してかかってくるのが「相続税」です。
相続税には、「富の再配分」という基本思想のもと、資産を持っている人と持っていない人の平均化を図る機能のために設けられています。
つまり貧富の差を緩和することが目的のようです。
相続税は、相続により得た財産に課税されますので、それを受けた人すべてに課税されることになります。
よくあるパターンでいうと、夫が死亡した場合は、その妻や子どもたちに遺産が相続されることになりますので、その妻や子どもたちに相続税が課されることになります。
専門用語でいうと、死亡した人を「被相続人」といい、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
被相続人の財産を相続できる相続人は、民法で定められています。
この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といい、「配偶相続人」と「血族相続人」とに分けられます。
「配偶相続人」とは、配偶者のことで無条件で法定相続人になれますが、内縁の妻(夫)はなれません。
内縁の妻(夫)とは、一緒に生活していて事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届けが提出されていないため、法律上の配偶者として認められていない妻(夫)のことです。
「血族相続人」として認められているのは、血のつながっている直系の家族のことで、血の濃い順序で受け取るというルールがあります。
第一順位 直系卑属(子、孫など)
第二順位 直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位 傍系の兄弟姉妹とその子
相続財産の取り分については、民法上、一定ルールで定められていて、そのルールを「法定相続分」といいます。
法定相続分は様々なパターンがあります。
1.相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべて相続します。
2.相続人が配偶者と子の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1
3.相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
5.もし配偶者がなく、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は等分となります。
相続税がいくらかかるのかという計算は、まず課税価格の合計を計算しなくてはいけません。
課税価格は、単に現金がいくらあるかだけではなく、不動産価値や有価証券、生命保険金、死亡退職金など、様々な財産がいくらあるのかなどを調べ、課税価格の合計を導き出します。
すべての資産価値に税金をかけると、かなりの税金を支払わなければならない場合がありますので、税金を一部免除するための措置が取られています。
それが基礎控除額です。
基礎控除額は次の計算式で表されています。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税価格の合計から基礎控除額を差し引いて、課税遺産の総額が計算できます。
課税遺産の総額は、それぞれの法定相続人の取り分で按分されますが、その金額によって税率が違ってきます。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超え | 55% | 7,200万円 |
この記事では、相続税の原則的な部分しか述べていませんが、現実的には考慮すべき事柄が他にもあります。
相続税について相談したい人は、税理士や弁護士に相談するとよいでしょう。
もしお金をかけずに相談するのであれば、ファイナンシャルプランナーに相談することもできます。